パキスタン人とのパキスタンでの婚姻手続きについて解説します。
手続きの順番は2パターン
他記事とも重複しますが、手続きのパターンについて解説します。
パキスタン人と結婚する場合、婚姻手続きの順番は2パターンあります。
- 日本で婚姻手続き後、パキスタンで婚姻手続き
- パキスタンで婚姻手続き後、日本で婚姻手続き

どちらの国から先に手続きするか、の違いです。

それだけ?
どちらの国から先に手続きするか…ただそれだけなのですが、処理する順番によって提出書類が大きく異なります。
基本的には、お互いが在住している国から先に手続きを始めることをお勧めします。
日本でパキスタン人との婚姻手続きをする方法はこちら


パキスタンでパキスタン人との婚姻手続きをする方法については、このまま下に読み進んでください。
注意点
- 結婚相手の宗教により婚姻に適用される法律が異なります。
- 婚姻手続きは裁判所で行う場合と宗教婚の場合があります。

パキスタンでは色々な結婚の方法があるんだね!

そうなんだよ。
僕も全パターンは分からないから、ここではイスラム教徒が裁判所で行う婚姻手続きの概要を解説していくね。
イスラム教徒が裁判所で行う婚姻手続き
パキスタンでは各州により手続き方法が異なります。
手続きの際は必ず事前に該当の州の婚姻登録事務所にご確認ください。

何事も確認が大切なんだね。
イスラム教徒が裁判所で行う婚姻手続き方法は以下の通りです。
- 提出者:夫及び妻となる人、証人2人
- 提出先:パキスタン人の住所登録地にある裁判所

結婚する二人だけでなく、証人も必要なんだ!

証人には婚姻証明書(Nikah Nama)にサインしてもらうんだよ。
提出書類
- 日本人のパスポート
- パキスタン人の身分証明書
- 新婦の宣誓供述書(治安判事、公証人等により公証を受けたもの)
- 日本人の婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付き)
- 日本人の戸籍謄本(アポスティーユ認証付き)
- 4・5の翻訳文
- 証明写真(パスポートサイズ4枚)
- その他、裁判所が要求する書類

アポスティーユ認証って何?!

簡単に言うと、日本が発行する公文書に対する外務省の証明のことだよ。

以下の条件に当てはまる場合は追加書類が必要になるそうです。
- 日本人に離婚、死別歴がある場合:離婚、死亡の記載がある戸籍謄本
- パキスタン人に離婚歴がある場合:離婚証明書
- パキスタン人側が女性で死別歴がある場合:死亡証明書
- パキスタン人側が男性で妻がいる場合:妻の同意

申請後、婚姻当事者と証人2人が婚姻証明書(Nikah Nama)に署名をすると、手続き完了!
そのあとは裁判所が婚姻を登録した後、婚姻証明書を発行してくれるよ。

おめでとうございます!
日本側でも婚姻を有効にする方法
パキスタンで婚姻手続きが完了しても、効力はパキスタン国内のみです。
このままだと日本人配偶者は「パキスタンでは婚姻状態」「日本では独身状態」となってしまいます。
そのため、日本側にも婚姻の効力を生じさせるために手続きが必要です。
- 提出者:婚姻の当人
- 提出先:パキスタンの日本大使館または日本の市区町村役場

パキスタンでも日本でも手続き可能なんだね!
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本(戸籍と異なる提出先に出す場合)
- 婚姻証明書
- パキスタン人の出生証明書
- パキスタン人のパスポート
- 3・4・5の日本語翻訳文

提出先によって提出部数や書類が異なる場合があるので、事前に問い合わせることを推奨します!

日本語翻訳文についてはこちらのページで解説しています


改めて、ご結婚おめでとうございます!
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