日本で婚姻手続き後、パキスタン側でも婚姻を有効にする方法を解説します。

日本側の手続きはほとんどJANにしてもらったけど、こっちは僕が全部手続きするからね!

任せた!
なぜこの手続きが必要なのか
日本の役所に書類を提出し、婚姻手続きが完了しても、効力は日本国内のみです。
このままだとパキスタン人配偶者は「日本では婚姻状態」「パキスタンでは独身状態」となってしまいます。
そのため、パキスタン側にも婚姻の効力を生じさせるために手続きが必要です。

日本でもパキスタンでも、JANは僕の妻で、僕はJANの夫だからね!

もちろん!
手続き方法
- 提出者:婚姻当事者
- 申請先:パキスタンイスラーム共和国大使館
- 住所:東京都港区南麻布四丁目6-17
- TEL:03-5421-7741
- FAX:03-5421-3610

私たちの場合、婚姻当事者両人が二人そろっていなくても手続きできました。
提出書類
- 婚姻届受理証明書
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- パキスタン人のIDカード
- 結婚当事者両人のパスポート(日本・パキスタン)
- 結婚当事者両人の証明写真(縦4cm×横3cm)各2枚ずつ
- ニカーナマ:結婚契約書(モスクが発行する結婚証明書)
- 手数料

日本の役所で発行しなきゃいけない書類があったけど、婚姻届提出時にJANが手続きしてくれていたから助かったよ!

フサンだけじゃなく、私のパスポートや証明写真もいるんだね!
パスポート手放すの不安だなあ…。

僕を信頼してよ!
ニカーナマ:結婚契約書について
イスラム教の結婚の儀式、「結婚契約(ニカー)」を行った後、モスクから発行される書類です。
「結婚契約(ニカー)」についての解説はこちら。

※結婚契約(ニカー)をしておらず、「ニカーナマ:結婚契約書」が無い場合の手続きについてはJANフサン共に未体験のため、解説ができません。
私たちの周囲でも「ニカーナマ:結婚契約書」無しで手続きを完了している人もいるので、可能みたいです。
不明な点や詳細な手続き方法については、直接駐日パキスタン大使館に問い合わせることをお勧めします。(英語またはウルドゥー語でのやり取りになるのでご注意ください。)
手続き後発行される書類
手続きが完了すると、以下の書類が発行されます。

記載内容
- 結婚を証明すること
- 結婚当事者両人のパスポート番号

僕たちの場合はこんな書類でしたが、発行時期や担当者によって書式や記載内容が違うこともあるみたいです。

これで日本側でもパキスタン側でも結婚手続きは完了だね!
コメント
[…] […]
[…] […]